深セン航空有限責任公司
無料受託手荷物許容量と超過手荷物の料金基準
一、定義
「手荷物」とは、お客様が旅程中に着用、使用、快適または便利のために携行する必要または適量の物品とその他の身の回り品をいいます。
「受託手荷物」とは、お客様が管理と運送のために深セン航空にお預けし、手荷物識別タグを発行する手荷物をいいます。
「手荷物運送区間」とは、お客様の手荷物受託地点から次の到着地までの旅程をいいます。
二、適用範囲
(一)適用航路
この規定は全旅程を深セン航空が実際に運行し、かつ、深セン航空の便名で運行する国内線、国際線及び地域便の一般手荷物の受託に適用されます。
(二)適用期日
1. 無料手荷物許容量は原始発券日が2024年4月15日0時(0時を含む)以降に発行された航空券、及び原始発券日が2024年4月14日24時(24時を含まない)までに発行された全旅程未使用の航空券で、2024年4月15日0時(0時を含む)以降に自己意思で引き換えられる航空券に適用します。
2. 許容量を超過された手荷物の料金基準及び特殊手荷物の料金基準は2024年4月15日0時(0時を含む)からの旅程に適用します。
三、無料受託手荷物許容量の選択原則
(一)新規発行された航空券
1.深セン航空が実際に運航する便の航空券
深セン航空の手荷物運送について、国内線の場合は重量制で料金を計算し、国際線の場合は個数で料金を計算します。
2.航空会社を跨るインターライニング
国際航空運送協会の第302号決議によりますと、航空券の出発地・または全旅程の中で一番遠い到着地に米国・カナダがある場合、米国・カナダ旅程に関わる手荷物は最初の販売航空会社(First Marketing Carrier)の手荷物規定が全旅程に適用されます。
航空券の出発地・または全旅程の中で一番遠い到着地に米国・カナダがない場合、IATAが定める選択基準に基づいて、最重要航空会社(Most Significant Carrier)の規定が適用されます。
3.チャーター便運送
お客様手荷物基準はチャーター便運送協議の関連規定に従って実行します。
(二)航空券の変更
1.お客様自己意思での変更:
(1)航空券全部未使用の場合、交換すると、新しい航空券番号が発行され、変更当日の無料受託手荷物の許容量を適用します。無料で日にちを変更する場合、航空券は再発行せず、新しい航空券番号が発行されず、原航空券の日にちの無料受託手荷物許容量に従います。
(2)航空券の一部が使用されたが、自己意思で変更する場合、原航空券の日にちの無料受託手荷物許容量に従います。
2.非自己意思での変更
(1)航空券が同レベルのクラスのサービス間で非自己意思で変更操作された場合、無料受託手荷物の許容量は変更しません。
(2)非自己意思でクラスのアップグレードとダウングレードされる場合、無料手荷物の許容量は原クラスの基準に従います。
(三)コードシェア便及びインターライニング便の無料手荷物許容量はGDS(Global Distribution System)の自動計算結果に準拠します。
四、一般受託手荷物の許容量
(一)一般受託手荷物1個あたりのサイズ
受託手荷物1個あたりの縦、横、高さ3辺(キャスターとハンドルを含む)の合計が60センチまたは24インチ以上で、203センチまたは80インチ以内とします。
(二)受託手荷物1個あたりのサイズ
国内線の場合、無料受託手荷物1個あたりの縦、横、高さはそれぞれ100センチ(39インチ)、60センチ(24インチ)、40センチ(16インチ)以内、または縦、横、高さ3辺(キャスターとハンドルを含む)の合計が203センチまたは80インチ以内とします。
国際線・地域便便無料受託手荷物1個あたりの縦、横、高さ3辺(キャスターとハンドル)の合計が158センチ(62インチ)以内とします。国際線・地域便の場合、上記サイズ許容量を超過したら、超過分について料金を徴収します。
国際運送になる国内線は、受託手荷物のサイズ許容量は国際線・地域便便の受託手荷物サイズ許容量規則に従います。
(三)受託手荷物1個あたりの重さ
受託手荷物1個あたりの重さは2KGまたは4ポンド以上とします。
受託手荷物1個あたりの最大重さは32KGまたは70ポンド以内とします。
上記受託手荷物の重さ許容量を超過した手荷物は、手荷物を小分けして運送するか、貨物として運送します。上記手荷物の重さの許容量は無料手荷物許容量ではありませんので、超過分について料金を徴収します。
五、一般手荷物無料受託許容量
受託手荷物超過分について、深セン航空国内線の場合は重量制で料金を計算し、国際線の場合は個数制で料金を計算します。無料手荷物の許容量規定の詳細は『深セン航空実際運航便の一般手荷物無料受託許容量一覧』をご参照ください。
六、一般受託手荷物重さ超過分の料金の計算基準
お客様の手荷物が無料受託手荷物の政策に適合しない場合、もしくは、重さ、サイズ、個数のいずれが許容量を超過した場合、超過分の手荷物料金または特殊手荷物料金を支払う必要があります。
手荷物の重量超過分料金、サイズ超過分料金、個数超過分料金は受託運輸区間の出発地と目的地に応じて計算するものとします。詳細は『深セン航空実際運航便の一般手荷物無料受託許容量超過分料金基準一覧』をご参照ください。
七、手荷物の処理方法
(一)航空便の変更:
徴収済みの手荷物料金について、未使用の場合は原販売元で手数料無料で返金手続きを行うこことができます。
(二)旅程またはクラスの変更
許可しません。徴収済みの手荷物料金について、未使用の場合は原販売元で手数料無料で返金手続きを行うこことができます。
(三)運航社の変更
許可しません。徴収済みの手荷物料金について、未使用の場合は原販売元で手数料無料で返金手続きを行うこことができます。お客様は新しい運航社の規定に従い改めて手荷物料金を支払う必要があります。
(四)返金
徴収済みの手荷物料金について、未使用の場合、原販売元で手数料無料で返金手続きを行うこことができます。
八、その他
(一)1人で2席以上利用する場合
1人で2席以上利用する場合、無料受託手荷物の許容量はご利用される座席のクラスと利用される席数で決められます。
(二)手荷物で機内の席を利用する場合
手荷物を機内にお持ち込みになるお客様が、2席以上必要な場合は、手荷物が利用する席について、無料受託手荷物許容量が与えられません。
(三)ストレッチャーご利用のお客様
1.重量制が適用される旅程:ストレッチャーご利用のお客様は無料受託手荷物許容量として、重さが60KG(132ポンド)まで、サイズが縦、横、高さそれぞれ100センチ(40インチ)、60センチ(24インチ)、40センチ(16インチ)までとします。
2.個数制が適用される旅程:ストレッチャーご利用のお客様は無料受託手荷物許容量として、3個まで無料で受託可能ですが、1個あたりの手荷物について、重さ23KG(50ポンド)以内とし、3辺の合計が158センチ(62インチ)までとします。